法人じゃないけど屋号や事務所名で郵貯に口座開設
個人事業者の方の中には、郵便貯金(ゆうちょ銀行)で屋号名の口座を作りたいってことありますよね。
何も準備せずに屋号の口座を作りたいと郵便局の窓口に行っても、
「法人格を持っていないので口座を作ることはできません」
とかなりの確率で断られるはずです。
で、ゆうちょ銀行のホームページを見てみるとこんな記述が
法人格を有さない個人事業主の方は、屋号を別名として登録した振替口座を開設いただけます。別名のみを表記することも可能です。
つまり「総合口座」ではなくて、「振替口座」であれば屋号の口座を作ることができるということですね。
総合口座と振替口座の違いは
- 送金してもらう時に便利(送金方法、手数料等)
- 通帳がない
- 利息がつかない
- 手数料無しで入出金するためには申込時に定めた取引郵便局窓口のみ
という感じです。
ね。不便でしょ。
郵便局の窓口の方曰く、サークルや同好会で会費回避を集める時なんかに使うらしいです。
屋号を同好会にして口座を作成してもらう
ということで、個人事業の屋号を同好会化してしまうと、ゆうちょ銀行に振替口座を作ることができるのです。
それでは以下、必要なもの
- 振替口座の新規開設の申込書(ゆうちょ銀行窓口でもらいましょう)
- 免許証(本人の証明書です)
- 印鑑(お届印ですね)
- 会員規約(会として認めてもらうために会則が必要なそうな)
- 会員名簿(代表が誰であるか明記)
そして以下注意事項
口座を開設したい本人が会の代表となって窓口に行こう
委任状とか関係なく、一発でシンプルに手続きしたいですもんね。
今後どの郵便局をメインとして活動するか決めよう
基本的に口座へのお金の出し入れは、申込時に指定した店舗で行います。
なので、あなたが足を運ぶのに便利な店舗を選びましょう
会員規約に署名しよう
会員規約が正しいものであることを、代表であるあなたが証明しましょう。
私の場合は、会則の下の余白に
「●年●月●日 上記会則に相違ないことを証するためここに署名する」
と一文書き、住所と名前を自署して捺印しておきました。
会の名簿において代表はあなたであることを明記しよう
上記で署名したあなたが代表という地位にあることの根拠資料です。
1名で寂しければ、家族や友人も会員になってもらい名簿に追加しましょう。
ということで、私が口座作成時にゆうちょ銀行に届けた会員規約と会員名簿をここにさらしておきます。
ご自由にお使いくださいませー
会則/名簿サンプル(Microsoft Word形式)


